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薬剤師の転職後の有給はいつから?付与日数と前職分の扱いを現役が解説

薬剤師 転職後 有給 いつから

この記事を書いた人

くらげ|現役薬剤師。病院・調剤薬局・管理薬剤師を経験。有給休暇など働く人の権利を、薬剤師の立場からわかりやすく整理して発信しています。

転職して新しい職場へ。「有給休暇っていつから使えるんだろう」「前の職場の有給はどうなるの?」と気になっている人は多いはずです。実は、有給がもらえるタイミングには法律のルールがあります。

基本を知っておけば、入社後の予定も立てやすくなります。この記事では、転職後に有給がいつから使えるのか、勤続年数別の付与日数、会社によって早くもらえるケース、前職の有給の扱いまで、現役薬剤師がまとめました。

📌 この記事でわかること

  • 転職後に有給がもらえる基本のタイミング
  • 勤続年数に応じた付与日数
  • 会社によっては6ヶ月より早くもらえるケース
  • 前職の有給の扱いと、入社前に知っておくこと
目次

転職後の有給は原則「入社6ヶ月後」から

まず押さえたい基本ルールです。労働基準法では、入社から6ヶ月間続けて勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した人に、有給休暇を10日付与すると定められています。つまり、原則として有給が使えるようになるのは入社6ヶ月後です。

逆に言うと、入社してから最初の6ヶ月間は、法律上は有給がない状態です。新しい職場に入ったばかりの時期に休みが必要になっても、有給を当てにできないことがある、という点は知っておきましょう。

💬 くらげのひとこと

転職直後に「有給がなくて困った」という声は意外と多いです。入社して間もない時期に通院や家庭の用事が重なると、有給が使えず欠勤扱いになることもあります。だからこそ、入社前に有給のルールを知っておくと安心です。次の章から、もう少し具体的に見ていきましょう。

勤続年数別の付与日数

有給は、勤続年数が増えるほど付与日数も増えていきます。フルタイムで働く場合の、法律で定められた付与日数は次のとおりです。

勤続年数 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日(上限)
💬 くらげのひとこと

転職すると勤続年数がリセットされるため、付与日数もこの表の最初からのスタートになります。前の職場で20日もらえていた人も、転職後はまた10日からです。年間の休みの計画は、この日数を前提に立てておくと安心です。なお、年10日以上付与される人は、年5日を必ず取得することが会社に義務づけられています。

会社によっては6ヶ月より早くもらえる

「入社6ヶ月後」はあくまで法律で定められた最低限のルールです。労働法は最低基準を示すもので、それ以上に手厚くするのは会社の自由です。そのため、6ヶ月を待たずに有給を付与する会社もあります。

これを前倒し付与(分割付与)といいます。たとえば「入社時に3日付与し、残りの7日を6ヶ月後に付与する」といった形です。入社直後に通院や家庭の事情で休む必要が出たときに、助かる制度です。前倒し付与があるかどうかは、就業規則に定められています。入社時に確認しておきましょう。

💬 くらげのひとこと

前倒し付与があるかどうかは、職場によって本当にさまざまです。福利厚生が手厚い職場ほど、入社時から数日の有給を用意していることがあります。求人や面接の段階で「有給はいつから付与されますか」と確認しておくと、入社後のギャップを防げます。聞きにくければ、転職エージェント経由で確認してもらうのも一つの方法です。

前職の有給は引き継がれない

意外と知られていないのが、前職の有給は新しい職場に引き継がれないという点です。転職すると有給はリセットされ、新しい会社で改めて勤続年数がカウントされます。前の職場で残っていた有給を、転職先で使うことはできません。

だからこそ、現職を辞める前に残った有給を消化しておくことが大切です。そして、転職後しばらくは有給がない前提で、入社直後の予定を組んでおきましょう。入社後すぐに休みが必要な事情がある場合は、次のような対処があります。

対処 内容
前倒し付与の有無を確認 就業規則を確認し、入社直後から使える有給があるかをチェックする。
入社前に相談する あらかじめ休む予定があるなら、入社前に転職先へ正直に伝えて相談しておく。
特別休暇を確認 慶弔休暇など、有給とは別の特別休暇がある職場もある。制度を確認しておく。
💬 くらげのひとこと

入社後すぐに結婚式や家族の用事など、どうしても外せない予定がある場合は、入社前の段階で正直に伝えておくのがおすすめです。あとから「実は」と切り出すより、最初に相談しておくほうが、職場も調整しやすく印象も良くなります。誠実に伝えれば、たいていは柔軟に対応してもらえます。

よくある質問

パート薬剤師でも有給はもらえますか?

はい、もらえます。パートや短時間勤務の場合は、週の所定労働日数に応じた比例付与となります。日数は正社員より少なくなりますが、6ヶ月勤務と8割出勤の条件を満たせば、きちんと付与されます。

有給を取るのに理由は必要ですか?

有給の取得理由を会社に伝える義務はありません。有給は労働者の権利であり、理由を問わず取得できます。ただし、職場の雰囲気として簡単に理由を添えると、円滑に取りやすいこともあります。

前職で残っていた有給は転職先に移せますか?

移せません。有給は会社ごとに付与されるもので、転職先には引き継がれません。前職で残っている有給は、退職前に消化しておくのが基本です。転職後は、新しい職場で改めて6ヶ月勤務から付与が始まります。

入社して半年経てば必ず有給はもらえますか?

入社6ヶ月の継続勤務に加え、その間の全労働日の8割以上に出勤していることが条件です。この条件を満たせば、10日の有給が付与されます。長期の欠勤などで出勤率が8割を下回ると、付与されない場合があります。

まとめ

転職後の有給は、ルールを知っておけば計画的に使えます。要点を整理します。

  • 有給は原則、入社6ヶ月後に10日付与される(8割以上の出勤が条件)
  • 付与日数は勤続年数で増え、最大20日。転職すると最初の10日からリセット
  • 会社によっては前倒し付与で6ヶ月より早くもらえることもある
  • 前職の有給は引き継がれないので、退職前の消化が大切
  • 入社直後に休む予定があれば、前倒し付与の確認や入社前の相談を

有給休暇は、心身を休め、長く元気に働くための大切な権利です。転職後しばらくは有給がない前提で予定を立てつつ、付与されたらきちんと活用していきましょう。ルールを知っておけば、新しい職場でも安心して休みを計画できます。

※本記事の情報は2026年6月時点のものです。有給休暇の付与は労働基準法に基づきますが、前倒し付与や付与日の運用は会社の就業規則によって異なります。具体的な制度は勤務先の就業規則や担当者にご確認ください。

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