障がいのある薬剤師の転職|配慮の受け方と職場選びを現役が解説

障がいのある薬剤師の転職|配慮の受け方と職場選びを現役が解説

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くらげ|現役薬剤師。急性期病院・一般病院・調剤薬局で管理薬剤師を経験し、現在も調剤薬局に勤務しながら転職情報を発信しています。

「持病や障がいがあるけれど、薬剤師として無理なく働き続けたい」「転職先に体調のことを伝えて、配慮してもらえるのだろうか」。そんな不安を抱えながら、次の職場を探している方は少なくありません。

最初にお伝えしたいのは、職場に配慮を求めるのは、わがままではなく法律に裏づけられた権利だということです。障害者雇用促進法により、事業主には合理的配慮を提供する義務があります。

そして、環境は動いています。2026年7月から民間企業の法定雇用率が2.7%へ引き上げられ、雇用義務の対象も常用雇用労働者37.5人以上に広がりました。この記事では、合理的配慮という考え方、開示するかどうかの選び方、雇用枠の違い、職場で受けられる配慮の例、面接での伝え方、そして相談できる窓口を整理します。法律や統計の根拠は公的情報にリンクしているので、気になる部分はご自身でも確かめられます。

📌 この記事でわかること
  • 配慮を求めるのは「わがまま」ではなく権利だという法律の考え方
  • 障がいを開示するか伏せるか、3つの働き方の選び方
  • 一般雇用枠と障害者雇用枠の違い、手帳の有無で変わること
  • 2026年7月の法定雇用率引き上げが、求職者にとって意味すること
  • 薬剤師の職場で実際に受けられる配慮の具体例と、面接での伝え方
  • 安心して相談できる窓口と、職場選びのポイント
目次

配慮を求めるのは「権利」です

要点:障害者雇用促進法により、事業主には合理的配慮の提供義務と、障がいを理由とする差別の禁止が課されています。

まず知っておいてほしいのは、障がいや持病のある方が職場に配慮を求めることは、決してわがままではなく、法律に裏づけられた正当な権利だということです。障がいのことを伝えて働くのをためらってしまう方は多いのですが、その前提を知っておくだけで、転職活動の心持ちはずいぶん変わります。

「合理的配慮」という考え方

職場での配慮は、法律では「合理的配慮」と呼ばれます。障害者雇用促進法では、事業主は募集・採用や日々の業務において、過重な負担にならない範囲で、障がいのある人に合理的配慮を提供することが義務づけられています。つまり企業には、働くうえでの支障を取り除くために、できる範囲で環境を整える責任があるのです(厚生労働省「事業主の方へ」(障害者雇用のルール))。

大切なのは、どんな配慮をするかは、本人と事業主がよく話し合って決めるという点です。同じ障がい名でも、必要な配慮は一人ひとり大きく異なります。だからこそ、本人から「こういう場面で困る」「こうしてもらえると働きやすい」と伝えることが出発点になります。配慮は、待っていて自動的に用意されるものではなく、対話を通じて形になっていくものだと考えておくとよいでしょう。

差別の禁止という守り

同じ法律では、募集や採用、賃金、配置、昇進などの場面で、障がいを理由に不当に差別することも禁止されています。障がいがあるという理由だけで採用を断ったり、待遇に差をつけたりすることは認められていません。

解雇についても同様です。必要な配慮を検討しないまま「障がいがあるから働けない」と判断して解雇することは、差別的な取扱いにあたる可能性があります。もちろん、業務内容と体調がどうしても合わず、配置転換などを尽くしたうえで判断されるケースはあり、最終的な適法性の判断は個別の事情によります。それでも、「障がいがあるから即解雇」という扱いを法律は想定していないということは、知っておいてよい安心材料です。

💬 くらげのひとこと

「迷惑をかけたくない」という優しさから、体調のことを言い出せない方をたくさん見てきました。でも、配慮を求めるのは権利です。無理を重ねて体を壊してしまうより、必要なことを伝えて長く働けるほうが、あなたにとっても職場にとっても良い結果になると私は思っています。

障がいを「伝える/伝えない」3つの働き方

要点:開示する・伏せる・一部だけ伝える。どれが良い悪いではなく、自分の状態と希望に合うほうを選ぶ視点が大切です。

転職活動でまず考えたいのが、障がいのことを職場に伝えるかどうかです。伝えて働くことを「オープン就労」、伝えずに働くことを「クローズ就労」と呼びます。

オープン就労(障がいを開示する)

障がいを職場に開示して働く方法です。周囲の理解を得やすく、通院日の確保や勤務時間の調整といった配慮を受けやすいのが大きな利点です。伝えたくないことまで、すべて話す必要はありません。困りごとや必要な配慮に絞って伝えれば大丈夫です。

独立行政法人・障害者職業総合センターの調査研究(調査研究報告書No.137、2017年)では、就職後1年時点の定着率が障害者求人で70.4%、一般求人で障がいを開示した場合は49.9%、非開示の場合は30.8%という結果が示されており、開示して働くほうが定着しやすい傾向がうかがえます(障害者職業総合センター「調査研究報告書No.137 障害者の就業状況等に関する調査研究」)。一方で、開示を前提とした求人は数が限られることもあります。

クローズ就労(障がいを伏せる)

障がいを開示せずに、一般の求人で働く方法です。応募できる求人の幅が広く、選択肢が多いのが利点です。ただし、職場は事情を知らないため、通院や体調への配慮は受けにくくなります。体調が安定していて、業務に支障が出にくい方に向いた選び方といえます。障がいを伝える義務があるわけではないので、問題なく働けるなら、この選び方自体に何ら不都合はありません。

セミオープンという中間の選び方

障がい名まではっきり伝えなくても、「長時間の連続勤務が苦手」「決まった時間に休憩がほしい」など、働き方の傾向や苦手なことだけを伝える方法もあります。せめて直属の上司だけでも事情を知っていれば、業務の振り分けや声かけが変わりやすくなります。全部を開示するのは抵抗があるという方の、現実的な選択肢のひとつです。

💬 くらげのひとこと

最初から一つに決めなくてもいいと思います。相談しながら情報を集めるうちに、気持ちが変わることはよくあります。大事なのは「開示するかどうか」より「どうすれば自分らしく長く働けるか」。そこを軸に選んでいけば、きっと納得のいく答えにたどり着けます。

一般雇用枠と障害者雇用枠の違い

要点:障害者雇用枠の利用には原則として手帳が必要です。ただし手帳がなくても、差別の禁止と合理的配慮の対象にはなります。

障がいを開示して働く場合、応募先には「一般雇用枠」と「障害者雇用枠」の2つがあります。それぞれの特徴を整理しました。

項目
一般雇用枠
障害者雇用枠
手帳の要否
不要
原則として必要
求人の数
多く、選択肢が広い
限られる場合がある
配慮の受けやすさ
職場や上司の理解しだい
前提として理解を得やすい
給与の傾向
職種・経験に応じる
やや低めの傾向もある
向いている人
体調が安定し支障が出にくい方
勤務時間や業務量の配慮が必要な方

手帳がない場合に押さえておきたいこと

法定雇用率の算定対象となるのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ方です。手帳がない場合は雇用率にカウントされないため障害者雇用枠の利用は難しくなりますが、差別の禁止と合理的配慮の対象からは外れません。一般雇用枠で開示して、理解のある職場を探すという道は開かれています。

2026年7月から、企業側の事情が変わりました

障害者雇用枠が成り立つ背景には、事業主に一定割合以上の障がいのある方の雇用を義務づける法定雇用率という仕組みがあります。ここが直近で大きく動きました。

変更点
内容
法定雇用率の引き上げ
2026年7月1日から、民間企業は2.5%から2.7%へ。2023年に決まった段階的引き上げの最終段階にあたります
対象事業主の拡大
雇用義務の対象が常用雇用労働者37.5人以上に。これまで対象外だった中小規模の職場も新たに対象になりました
除外率の引き下げ
2025年4月に、除外率が一律10ポイント引き下げられました。医療業も除外率が設定されている業種にあたるため、病院などでも必要な雇用人数が増える方向に動いています

出典:厚生労働省「事業主の方へ」(障害者雇用率制度)。法定雇用障害者数は労働者数に雇用率を乗じて算出し、1人未満の端数は切り捨てられます。

求職者の立場から見ると、これは「採用したい企業が増える」ということです。とくに37.5人から40人規模の職場は、今回はじめて雇用義務の対象になりました。中規模の薬局チェーンや病院などが、これから体制を整えていく段階にあると考えられます。

薬剤師という資格職の場合、専門性を活かした働き方を望む方が多いため、まずは一般雇用枠で理解のある職場を探しつつ、配慮の必要性が高ければ障害者雇用枠も視野に入れる、という順で検討する方もいます。どちらが正解ということはなく、いまの自分の体調と希望に合うほうを選ぶのが基本です。

💬 くらげのひとこと

枠の名前にとらわれすぎないことも大切です。同じ「一般雇用枠」でも、理解のある職場もあれば、そうでない職場もあります。制度の違い以上に、現場の雰囲気や上司の考え方が働きやすさを左右します。そこは面接や見学でしっかり見極めていきましょう。

薬剤師の職場で受けられる配慮の例

要点:勤務時間や業務内容の調整が中心です。自分の困りごとに引きつけて、必要なものを選んでください。

実際に薬剤師の職場では、どんな配慮が考えられるのでしょうか。あくまで一例ですが、勤務時間や業務内容の調整を中心に、さまざまな工夫が可能です。

配慮として考えられること

  • 通院日にあわせた勤務日・シフトの調整、時短勤務の相談
  • 立ち仕事が続かないよう、座って作業できる時間の確保
  • 繁忙時間帯の業務量を無理のない範囲に調整してもらう
  • 服薬や休憩のタイミングに配慮してもらう
  • 口頭だけでなく、メモや書面で指示を残すなど伝え方の工夫
  • 一人体制になる時間帯を避けた配置にしてもらう
  • 困ったときに相談できる担当者や窓口を決めておく

薬剤師の仕事は、正確さが求められる調剤や、患者さんとの対人業務、シフト勤務など、負荷のかかりやすい要素があります。だからこそ、どの場面が自分にとって負担になりやすいかを整理しておくと、面接や入社後の話し合いで具体的に相談しやすくなります。

💬 くらげのひとこと

配慮は「特別扱い」ではなく、力を発揮するための土台づくりです。少し勤務の形を整えるだけで、しっかり戦力になれる方をたくさん見てきました。遠慮せず、必要なことを整理して伝える。それが結果として、職場にとっても良い形になっていきます。

面接や入職前に、配慮をどう伝えるか

要点:「できないこと」ではなく「こうすればできること」の形に組み立てると、伝わり方が変わります。

伝え方に悩む方はとても多いところです。押さえておきたいのは、合理的配慮は本人と事業主の話し合いで決まるということ。つまり、伝え方そのものが結果を左右します。

伝えるときの4つの組み立て方

  • できることを先に伝える。「調剤も服薬指導も問題なく行えます」と前提を示したうえで、必要な配慮を続けます
  • 場面を特定する。「体調が悪くなることがある」ではなく「月に1回、平日の午前に通院が必要です」のように具体的に
  • 解決策をセットで出す。「その日はシフトを外していただければ、他の曜日で調整できます」と、実行できる案を添えます
  • 診断名は必須ではない。働き方に必要な情報だけを伝えれば十分です。すべてを説明する義務はありません

配慮の内容が固まったら、口約束で終わらせず、書面やメールなど記録の残る形にしておくことをおすすめします。担当者が異動しても引き継がれやすくなりますし、雇用契約書や労働条件通知書に反映してもらえるなら、なお安心です。

なお、入職してから状況が変わることもあります。合理的配慮は一度決めたら終わりではなく、必要に応じて見直しを申し出てよいものです。定期面談などの機会に、率直に相談してみてください。

💬 くらげのひとこと

採用する側の立場になってみると、「何がどこまでできるか」がはっきり分かるほうが、安心して迎え入れられます。曖昧なままだと、こちらも配慮の加減が分からず、結果的に腫れ物に触るような扱いになってしまうことがあります。具体的に伝えることは、お互いのためになります。

配慮を得やすい職場を見つけるには

要点:一人で探さず、専門の窓口を頼るのが近道です。複数の窓口を併用すると、求人の偏りも避けられます。

一人で求人を探して、体調のことをどう伝えるか悩むのは大変です。障がいや持病のことを踏まえた転職は、専門の窓口や支援機関を上手に頼るのが近道です。

相談できる主な窓口

  • ハローワークの障がいのある方向けの専門窓口
  • 地域障害者職業センター(働き方や適性の相談。全国のセンター所在地一覧から最寄りの窓口を確認できます)
  • 障害者就業・生活支援センター(就労面と生活面の両方を継続的に相談できます)
  • 障がいのある方に特化した転職エージェント
  • 薬剤師に強い転職エージェント(配慮事項を職場に伝える橋渡し役)

とくに薬剤師の資格を活かして働きたい場合は、薬剤師専門の窓口に、あらかじめ体調面の希望を伝えておく方法があります。担当者が職場の雰囲気や勤務条件を事前に把握してくれるので、面接で毎回ゼロから説明する負担が減り、理解のある職場に絞って紹介してもらいやすくなります。

職場選びで見ておきたいのは、制度の有無だけでなく、実際に配慮が運用されているかどうかです。面接や見学の場で、勤務時間の柔軟さや相談体制について具体的に質問してみると、その職場の姿勢が見えてきます。転職活動全体の進め方は、次の記事にまとめています。

💬 くらげのひとこと

間に立ってくれる人がいると、心強さが全然違います。自分では言いにくい配慮のお願いも、担当者を通じて伝えてもらえると、話がスムーズに進むことが多いです。一人で抱え込まず、頼れる窓口をどんどん使ってくださいね。

理解のある職場を探したい方へ

複数の窓口に相談すると、勤務時間の柔軟さや相談体制まで比べやすくなります。

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よくある質問

障がいのことは、面接で必ず伝えないといけませんか?▼

伝える義務はありません。業務に支障なくこなせるなら、開示しない選び方も認められています。ただし、通院や勤務時間の配慮が必要な場合は、開示したほうが働きやすくなります。すべてを話す必要はなく、困りごとに絞って伝えれば十分です。診断名まで伝える必要もありません。

障害者手帳がなくても、配慮を受けて働けますか?▼

法定雇用率の算定対象は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ方に限られるため、手帳がないと障害者雇用枠の利用は難しくなります。ただし、差別の禁止と合理的配慮の対象からは外れません。一般雇用枠で障がいや持病を開示し、理解のある職場を探すことは可能です。手帳の取得を検討したい場合は、主治医や自治体の窓口に相談してみましょう。

障がいを理由に、採用を断られることはありますか?▼

障がいがあるという理由だけで採用を断ることは、障害者雇用促進法で禁止されています。もし不当な扱いを受けたと感じたら、各都道府県の労働局などに相談できます。とはいえ、大切なのは自分に合う職場を見つけることなので、理解のある職場を選ぶ視点で活動を進めるのが現実的です。

2026年7月の法定雇用率引き上げは、求職者に関係ありますか?▼

あります。2026年7月1日から民間企業の法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられ、雇用義務の対象も常用雇用労働者37.5人以上に広がりました。これまで対象外だった中小規模の職場も新たに義務の対象になっています。また2025年4月には除外率が一律10ポイント引き下げられ、医療業を含む対象業種でも必要な雇用人数が増える方向です。求職者から見れば、採用したい企業が増えているということになります。

どんな配慮を求めればいいか、自分でもよくわかりません。▼

まずは「どの場面で、何に困るか」を書き出すところから始めましょう。長時間の立ち仕事、忙しい時間帯、通院との両立など、具体的な困りごとが見えると、必要な配慮も整理できます。うまく言葉にできないときは、地域障害者職業センターやエージェントの担当者に相談すると、一緒に整理してもらえます。

入職後に配慮の内容を変えてもらうことはできますか?▼

できます。合理的配慮は本人と事業主の話し合いで決まるもので、一度決めたら変えられないという性質のものではありません。体調や業務内容が変われば、必要な配慮も変わります。定期面談などの機会に率直に相談してみてください。決まった内容は、口約束ではなく記録の残る形にしておくと、担当者が異動しても引き継がれやすくなります。

地域障害者職業センターは、どうやって利用すればいいですか?▼

利用は無料で、原則として事前に電話などで連絡してから相談する形になります。就職に向けた相談や職業能力の評価、就職後の職場定着支援まで、状況に応じて継続的にサポートを受けられます。全国の所在地は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のサイトで確認できます。まずは最寄りのセンターに問い合わせてみるとよいでしょう。

開示すると、給与が下がってしまいませんか?▼

障がいがあることを理由に賃金に差をつけることは、障害者雇用促進法で禁止されています。ただし、時短勤務など労働時間そのものを短くする場合は、その分だけ収入が変わることはあります。障害者雇用枠の求人は職種によって給与水準が異なる傾向もあるため、一般雇用枠と比べたうえで判断するとよいでしょう。条件は必ず書面で確認してください。

まとめ

障がいや持病があっても、薬剤師として自分らしく働き続ける道はあります。最後に、この記事の要点を振り返ります。

この記事のポイント

  • 職場に配慮を求めるのは、法律に裏づけられた正当な権利です
  • 合理的配慮は、本人と職場の対話で形が決まります。困りごとを伝えることが出発点です
  • 開示するかどうかは「オープン・クローズ・セミオープン」から、自分の状態に合わせて選べます
  • 手帳がないと雇用率にはカウントされませんが、差別の禁止と合理的配慮の対象からは外れません
  • 2026年7月から法定雇用率が2.7%に、対象も常用雇用労働者37.5人以上に拡大。2025年4月には除外率も一律10ポイント引き下げられました
  • 伝えるときは「できることを先に、場面を特定して、解決策とセットで」。決まった配慮は記録に残します
  • 一人で抱えず、ハローワークや地域障害者職業センター、専門の窓口を頼りましょう

無理を重ねて体調を崩してしまう前に、必要な配慮を整理して、それを受け止めてくれる職場を探す。その一歩を踏み出すことが、長く働き続けるための一番の近道です。焦らず、自分のペースで、あなたに合った職場を見つけていってください。

※本記事の情報は2026年9月時点のものです。法定雇用率は2026年7月1日から2.7%、雇用義務の対象は常用雇用労働者37.5人以上です。除外率は2025年4月に一律10ポイント引き下げられています。制度の詳細や最新の状況は、厚生労働省・お住まいの自治体・ハローワークなどの公的機関の情報もあわせてご確認ください。個別の事案が差別にあたるかどうかの判断は事情によって異なるため、都道府県労働局などにご相談ください。健康状態に関する判断は、主治医など専門家にご相談ください。

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