薬剤師は転職後すぐ産休・育休を取れる?取得条件と損しない転職時期

薬剤師は転職後すぐ産休・育休を取れる?取得条件と損しない転職時期

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くらげ|現役薬剤師。急性期病院・一般病院・調剤薬局で管理薬剤師を経験し、現在も調剤薬局に勤務しながら転職情報を発信しています。

「転職したばかりで妊娠がわかった」「産休・育休を考えているけれど、今転職して大丈夫か」。この不安の正体は、産休・育休・給付金がそれぞれ別のしくみで、条件もばらばらだという点にあります。

先に結論をお伝えします。産前産後休業は勤続年数に関係なく取得でき、出産手当金も加入期間の長さは条件になりません。一方、育児休業は労使協定で「入社1年未満」を対象外にできます。そして育児休業給付金は、会社の制度ではなく雇用保険の加入実績で決まります。この4つを分けて考えると、確認すべきことがはっきりします。

さらに2025年、育児に関する制度は大きく変わりました。給付が2つ新設され、子の看護等休暇からは「入社6か月未満は対象外」の規定が消えています。転職と重なる方にとって影響が大きい改正なので、その内容もあわせて整理します。

しくみ
転職直後の扱い
根拠と確認先
産前産後休業
取得できる
労働基準法。勤続年数や雇用形態の条件はない
出産手当金
原則もらえる
健康保険。加入期間の長さは要件ではない。加入先の健康保険に確認
育児休業
対象外にされる場合がある
育児・介護休業法。労使協定で入社1年未満を除外できる。就業規則を確認
育児休業給付金
加入実績しだい
雇用保険。休業開始前2年間の実績で判断。ハローワークに確認
子の看護等休暇
取得できる
2025年4月から「入社6か月未満は除外」の規定が廃止された

この記事でわかること

  • 産休・育休・出産手当金・育児休業給付金の条件の違い
  • 2025年に新設された2つの給付と、改正された休暇の制度
  • 妊娠前・妊娠中・育休中・復職後、それぞれの転職時期の損得
  • 薬剤師ならではの、転職先に確認しておきたいこと
  • 面接での伝え方と、妊娠中に活動を進めるときの注意点
目次

産休・育休・給付金は、それぞれ別のしくみ

混同されやすいので、根拠となる法律から分けて整理します。ここを分けて理解できると、確認すべき窓口も自然に決まります。

産前産後休業は労働基準法の定め

産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、本人の請求により取得できます。産後休業は出産の翌日から8週間、就業が禁止されます。ただし産後6週間を過ぎたあと、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務には就くことができます。勤続年数も雇用形態も条件になりません。入社初月でも取得できます。

出産手当金は健康保険から

産休中に給与が支払われない場合、健康保険から出産手当金が支給されます。こちらも加入期間の長さは支給要件ではありません。転職直後で新しい健康保険に入ったばかりでも、被保険者であれば対象になります。ただし国民健康保険には出産手当金の制度がないため、退職して国民健康保険に切り替えた場合は事情が変わります。退職後に前の健康保険から継続して受け取る場合は、退職日までに継続1年以上の加入などの条件が加わります。

育児休業は育児・介護休業法。ただし労使協定に例外がある

育児休業は原則として子が1歳になるまで取得でき、保育園に入れないなどの事情があれば延長できます。有期雇用の方について「引き続き雇用された期間1年以上」という一律の要件は2022年4月に撤廃されました。一方で、労使協定を結んでいる会社は、雇用形態を問わず「入社1年未満の従業員」を育休の対象から外すことができます。ここが転職直後にひっかかる最大のポイントです。求人票には書かれないため、就業規則か労使協定で確認してください。

育児休業給付金は雇用保険から

会社が育休を認めることと、給付金が出ることは別です。育児休業給付金は、休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月)が12か月以上あることが要件とされています。この期間は、条件を満たせば前職の雇用保険の加入期間と通算できる場合があります。転職を挟む方は、自分の加入履歴を持ってハローワークで確認しておくと確実です。

💬 くらげのひとこと

「産休は取れたのに育休は対象外だった」というのは実際に起こります。就業規則と労使協定は、内定が出たあと入職前のタイミングで見せてもらうのがいちばん角が立ちません。入ってから聞くと、切り出しづらくなります。

両立しやすい職場を比べたい方へ

産休・育休の取得実績は求人票に書かれないことも多く、複数の会社を見比べると情報が集まります。

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2025年に変わった制度

2025年は育児に関する制度が大きく動いた年です。数年前の情報のままだと判断を誤るため、主な変更をまとめます。

時期
変わったこと
中身
2025年4月
出生後休業支援給付金の創設
夫婦ともに14日以上の育休を取ると、最大28日間、給付率13パーセントが上乗せされる
2025年4月
育児時短就業給付金の創設
2歳未満の子を育てるために時短勤務をする場合、時短中の賃金の10パーセントが支給される
2025年4月
子の看護等休暇の拡大
対象が小学校3年生修了までに拡大。学級閉鎖や入園式・卒園式・入学式も取得事由に
2025年4月
看護等休暇の除外規定の廃止
労使協定で「継続雇用6か月未満」を除外できる規定が撤廃。入社間もなくても取得できる
2025年4月
残業免除の対象拡大
所定外労働の制限を請求できる対象が、3歳未満の子から小学校就学前の子に拡大
2025年10月
柔軟な働き方の措置が義務化
3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者に、事業主が2つ以上の措置を整備し、本人が1つを選べる

出典:厚生労働省「出生後休業支援給付」案内資料、厚生労働省コラム「2025年4月から、改正育児・介護休業法等が施行」

転職と重なる方にとって影響が大きいのは、子の看護等休暇から「入社6か月未満は対象外」の規定が消えた点です。以前は、転職して間もない時期に子どもが熱を出しても、有給休暇を使うしかない職場がありました。今は入社直後から看護等休暇を請求できます。ただし週の所定労働日数が2日以下の方は、引き続き労使協定で除外できます。

給付面では、出生後休業支援給付金によって、要件を満たせば従来の67パーセントに13パーセントが上乗せされ、給付率が80パーセントになります。育児休業給付は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、実質的に手取りの10割相当になるという説明が厚生労働省の資料でなされています。配偶者と2人で育休を取る計画があるなら、日数の組み方で受け取れる額が変わります。

💬 くらげのひとこと

薬局は少人数で回している店舗が多いので、制度があっても現場が追いつかないことがあります。だからこそ「制度がありますか」ではなく「直近で実際に使った方はいますか」と聞いてください。答え方で職場の姿勢がわかります。

転職時期の選び方

「いつ動くのが得か」に唯一の正解はありません。時期ごとに得られるものと、確認が必要になることが違います。

時期
得られるもの
確認が必要なこと
妊娠前
職場に慣れる時間を確保でき、育休の1年要件にも余裕ができる
労使協定の有無と、薬剤師の取得実績
妊娠中
立ち仕事や残業の負担が軽い職場へ移れる可能性がある
体調、入職日、育休の対象になるかどうか
産休・育休中
情報収集の時間を取りやすい
休業中に退職すると給付が止まる。時期と手続きを事前に確認する
復職後
実際の生活リズムを踏まえて条件を交渉できる
保育園の継続条件、時短の適用範囲、通勤時間

判断材料として押さえておきたいのが、育休を取れるかどうかは入社からの期間で決まるという点です。妊娠がわかった時点で入職日から1年が見えているなら、その職場の労使協定を先に確認してください。逆に1年に届かないことがはっきりしているなら、産休と出産手当金は使える前提で、育休期間をどう過ごすかを別途考える必要があります。

💬 くらげのひとこと

育休中の転職を考える方もいますが、休業中に退職すると給付はそこで止まります。急いで決めず、復職してから動くほうが結果的に損が少ないケースが多いです。まず給付の扱いを確認してから判断してください。

薬剤師が転職先に確認したいこと

制度の有無だけでは足りません。薬局は1店舗あたりの人数が少なく、1人欠けたときの影響が大きい職場です。次の項目は、制度より先に働きやすさを左右します。

確認する項目
こう聞くと実態が見える
育休の労使協定
入社1年未満を対象外とする労使協定はありますか
取得の実績
直近3年で産休・育休を取った薬剤師は何人いますか。復帰後はどんな勤務ですか
1人薬剤師の時間帯
配属予定の店舗で、薬剤師が1人になる時間帯はありますか
急な欠勤の体制
子どもの発熱で当日休むとき、他店舗から応援は来ますか
時短の適用範囲
時短勤務は子が何歳まで使えますか。法定の3歳までを超える制度はありますか
柔軟な働き方の措置
2025年10月から義務化された措置として、何を用意していますか
勤務時間の実態
遅番・土曜勤務の頻度と、閉局後に残る時間はどれくらいですか
異動の範囲
復帰後に異動の可能性はありますか。通勤できる範囲に限定できますか
休業中の評価
産休・育休の期間は、賞与や昇給の算定でどう扱われますか

参考になる数字もあります。厚生労働省の令和7年度雇用均等基本調査によると、全産業の育児休業取得率は女性88.3パーセント、男性50.9パーセントで、男性は調査開始以来はじめて5割を超えました。この水準を頭に置いて、応募先の実績を人数で聞いてみてください。

💬 くらげのひとこと

私が復職した先輩たちを見ていて思うのは、決め手になるのは制度の細かさではなく「当日の欠勤を責められない空気があるか」です。これは求人票ではわかりません。見学のとき、スタッフ同士の声のかけ方を観察してみてください。

妊娠中の転職活動と、面接での伝え方

妊娠中に転職活動をすること自体に、法律上の問題はありません。男女雇用機会均等法は妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱いを禁じていますが、これは主に在職中の労働者を想定した規定で、採用選考にどこまで及ぶかは状況によって考え方が分かれます。妊娠を理由にした不採用は望ましくないとされる一方、業務内容や入職時期との兼ね合いで判断が難しい場面があるのは実情です。

伝えるかどうかの考え方

結論としては、業務内容や入職時期に関わる段階なら、早めに伝えたほうが双方にとって安全です。薬局は立ち仕事が中心で、重い箱を扱う場面もあります。配慮が必要な状態で黙って入職すると、本人も職場も困ります。伝えるときは、事実と、働ける範囲と、長く続ける意思の3点をそろえてください。

伝え方の一例

「現在妊娠◯か月で、出産予定は◯月です。医師からは通常勤務に支障はないと言われていますが、重量物の取り扱いについては配慮をお願いできればと思います。産休までは通常どおり勤務し、復帰後も長く働きたいと考えています。」

体調を優先して進めるために

つわりの時期に無理をして活動を詰め込む必要はありません。面接をオンラインに変更できないか相談する、通院と日程が重ならないよう余裕をもって組む、体調が悪い日は遠慮なく変更を申し出る。どれも当然の配慮です。応じてもらえるかどうか自体が、その職場の姿勢を測る材料にもなります。

💬 くらげのひとこと

伝えるタイミングに迷うなら、転職支援の担当者に先に相談して、間に入ってもらう方法があります。本人から切り出すより角が立たず、こちらの希望も正確に伝わります。一人で抱え込まないでください。

よくある質問

入職してすぐに産休を取れますか?▼

取れます。産前産後休業は労働基準法で定められており、勤続年数や雇用形態の条件はありません。産前は出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から請求により、産後は出産の翌日から8週間が対象です。一方、育児休業は労使協定で入社1年未満を対象外にできるため、こちらは就業規則の確認が必要です。

出産手当金は転職直後でも受け取れますか?▼

原則として受け取れます。出産手当金は健康保険の被保険者が産休中に給与を受けない場合に支給されるもので、加入期間の長さは要件になっていません。ただし国民健康保険には出産手当金の制度がありません。また退職後に前の健康保険から継続して受け取る場合は、継続1年以上の加入などの条件が加わります。詳細は加入先の健康保険にご確認ください。

育児休業給付金は前職の加入期間を通算できますか?▼

条件を満たせば通算できる場合があります。要件は、休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は就業した時間数が80時間以上の月)が12か月以上あることです。転職で空白期間が生じた場合の扱いは個別事情によって変わるため、加入履歴を持ってハローワークで確認してください。

育休の手取りが10割になると聞きました。本当ですか?▼

条件つきで、期間も限られます。2025年4月に創設された出生後休業支援給付金は、夫婦ともに14日以上の育休を取得するなどの要件を満たした場合に、最大28日間、給付率13パーセントが上乗せされるものです。従来の67パーセントと合わせて80パーセントとなり、給付が非課税で社会保険料も免除されることから、手取りの10割相当になると厚生労働省が説明しています。上限額があり、28日を超える期間には適用されません。

入社して間もなくても、子どもの看護で休めますか?▼

休めます。2025年4月の改正で、労使協定により「継続雇用6か月未満の労働者」を子の看護等休暇の対象から除外できる規定が廃止されました。対象となる子の範囲も小学校3年生修了までに拡大し、学級閉鎖や入園式・卒園式・入学式への参加も取得事由になっています。ただし週の所定労働日数が2日以下の方は、引き続き労使協定で除外できます。

妊娠を伝えたら不採用になりませんか?▼

妊娠のみを理由にした不採用は望ましくないとされていますが、業務内容や入職時期との兼ね合いで、採用側の判断に影響することは実務上あり得ます。ただし伝えずに入職して配慮を受けられないほうが、結果として本人の負担になります。伝え方やタイミングに迷う場合は、転職支援の担当者に相談して間に入ってもらう方法もあります。

育休中に転職してもよいですか?▼

情報収集や応募自体は可能ですが、休業中に退職すると育児休業給付はその時点で終了します。受け取れる総額が変わるため、退職日と入職日をどう設定するかで損得が動きます。動く前に、給付の残り期間と金額をハローワークで確認し、そのうえで判断してください。

復職後の時短勤務は何歳まで使えますか?▼

法律上の短時間勤務制度は子が3歳になるまでが対象です。加えて2025年10月から、3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者に対して、事業主は始業時刻の変更やテレワーク、短時間勤務などの措置を2つ以上整備し、本人が1つを選べるようにすることが義務づけられました。応募先が何を用意しているかは会社ごとに違うため、面接で具体的に確認してください。

つわりがひどい時期も活動を続けるべきですか?▼

無理に続ける必要はありません。体調が優れない時期は情報収集だけにとどめ、面接の日程は調整して構いません。オンライン面接に対応してもらえないか相談するのも普通のことです。体調が落ち着いてから再開しても、転職活動そのものは十分に間に合います。

まとめ

転職と産休・育休が重なるときの要点を整理します。

  • 産休と出産手当金は勤続年数を問わない。育休だけが労使協定で入社1年未満を除外できる
  • 育児休業給付金は会社ではなく雇用保険の判断。休業開始前2年間の加入実績で決まる
  • 2025年4月に給付が2つ新設され、子の看護等休暇からは「入社6か月未満は対象外」が廃止された
  • 薬剤師は1人薬剤師の時間帯と応援体制が働きやすさを左右する。制度より先に実態を聞く

確認する順番は、就業規則と労使協定(育休)、加入先の健康保険(出産手当金)、ハローワーク(育児休業給付金)の3か所です。窓口を分けて考えれば、調べることははっきりします。体調を最優先にしながら、必要な情報だけ先に押さえておいてください。

両立しやすい職場を比べたい方へ

産休・育休の取得実績は求人票に書かれないことも多く、複数の会社を見比べると情報が集まります。

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※本記事の情報は2026年9月時点のものです。

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